諫早市議会 2022-03-01 令和4年第2回(3月)定例会(第1日目) 本文
なお、介護納付金賦課額に関しましては、変更はございません。 附則でございますが、この条例の施行期日は令和4年4月1日としております。 以上で、議案第11号の説明を終わります。 次に、議案第12号「財産の減額譲渡について」につきまして、御説明申し上げます。
なお、介護納付金賦課額に関しましては、変更はございません。 附則でございますが、この条例の施行期日は令和4年4月1日としております。 以上で、議案第11号の説明を終わります。 次に、議案第12号「財産の減額譲渡について」につきまして、御説明申し上げます。
第8条から第9条の2までは介護納付金に係る所得割、均等割、平等割額で、所得割額の算定に用いる率を「100分の1.7」に、均等割額を「8,000円」に、1世帯の平等割額を「4,600円」に改めるものでございます。 4ページをお願いいたします。 第23条、国民健康保険税の減額でございます。
長崎県福祉保健部国保健康増進課の令和3年度標準保険料率の公表についてを見てみますと、西海市の場合、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の所得割、均等割、平等割、全てにおいて令和2年度と比較して引下げられています。
第5款支払基金交付金は介護保険の第2号被保険者であります40歳以上65歳未満の医療保険からの介護納付金127億839万4,000円となっております。第6款県支出金は第1項県負担金、第2項県補助金合計で66億5,308万8,000円を計上しております。第8款繰入金につきましては72億8,200万3,000円を計上しております。次に、歳出の主なものをご説明いたします。
また、委員から、今回の国民健康保険税の増税については、後期高齢者支援金、介護納付金については仕方がない部分だと捉えているが、コロナ禍で市民の生活が大変な中で一挙に上げるのはいかがなものかと思う。この医療分については何とか延期してもらいたいということで、施行日の変更を提案したい。急激な増税を避けていきたいとの意見が出され、お手元に配付のとおり修正案が提出をされました。
第8条は、国民健康保険税の税率を規定した条文であり、国民健康保険税の課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の合計額となり、それぞれが所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の合計額となりますが、その税率を規定したものであります。
第8条から第9条の2までは介護納付金に係る所得割、均等割、平等割額で、平等割額の算定に用いる率を「100分の2.1」に、均等割額を「10,000円」に、1世帯の平等割額を「5,100円」に改めるものでございます。 新旧対照表3ページ、第23条、国民健康保険税の減額でございます。 5ページをお願いいたします。
第3項、介護納付金分1億7,728万円、対前年度比で11.3%の減となりますが、その合計で21億1,662万5千円、対前年度比2.8%減を計上いたしております。 次に、11ページの4款、保健事業費ですが、これは、13ページにあります特定健康診査・特定保健指導の委託料8,776万8千円が主なものでございます。
次に、補正予算の項目のうち、歳入でございますが、ナンバー1から3までの1款国民健康保険税につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民健康保険被保険者に対して、国からの財政支援の基準に基づき、申請があった国民健康保険税の減免額を見込み、医療給付費分現年課税分1億8,280万6千円、後期高齢者支援金分現年課税分5,441万9千円、介護納付金分現年課税分2,561万円をそれぞれ減額補正しようとするものでございます
基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額を16万円から17万円に、それぞれ変更し、課税限度額の合計を96万円から99万円に引き上げております。 2、低所得世帯に係る軽減基準額の引き上げです。 5割軽減世帯について、被保険者数に乗ずる金額を28万円から28.5万円に、2割軽減世帯については、同様に51万円から52万円に変更し、軽減基準の範囲を広げたものでございます。
国民健康保険事業につきましては、県から本市に今年度の標準保険料率が示され、3つの要素のうち、いわゆる医療給付費分は引下げ、後期高齢者支援金分と介護納付金分は引上げとなっております。これを受けまして、国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問を行ったところ、先月27日に適当と認める答申をいただきましたので、保険料率の改定を行うことといたしました。
第2条第4項は、介護納付金課税額について、課税限度額を「16万円」から1万円引き上げて「17万円」に改めております。これは課税総額を拡大することによりまして、被保険者の所得に対して課税する所得割の税率の伸びを抑制することを目的といたしております。 第23条は、国民健康保険税の世帯別平等割及び被保険者別均等割の軽減についての規定でございます。
具体的に説明しますと、第2条は、基礎課税額の課税限度額61万円を63万円に、介護納付金課税額の課税限度額を16万円を17万円に引き上げるものであります。 第23条は、減額措置に係る軽減判定所得の算定で使用する被保険者の数に乗ずべき金額を、5割軽減世帯では現行の28万円を28万5,000円に、2割軽減世帯では現行の51万円を52万円に引き上げるものであります。
国民健康保険税は、医療に係る基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の合計額から成り、また、それぞれの限度額が規定されているところであります。高齢化の進展等によりまして、医療給付費の増大が見込まれる中、国民皆保険を維持していくために、地方税法施行令の改正により、医療費分及び介護納付金分について、それぞれ限度額が引き上げられることとなりました。
一方、後期高齢者支援金分で3,345万円、介護納付金分で4,362万円の収支不足となるため税率の引上げを行うが、全体ではマイナス改定になるものである」との説明があっております。
第5款支払基金交付金は、介護保険の第2号被保険者であります40歳以上65歳未満の医療保険からの介護納付金121億1,051万6,000円となっております。第8款第1項第4目低所得者保険料軽減繰入金でございますが、先ほど追加資料でご説明いたしました保険料軽減額は3億5,341万8,000円増の8億2,852万1,000円と見込んでおります。 次に、支出の主なものをご説明いたします。
3款国民健康保険事業費納付金は11億4,640万6,831円で、医療給付費分事業費納付金のほか、後期高齢者支援金、介護納付金に要する費用に充てるため県へ納付するものです。 25ページをお願いいたします。 4款保健事業費は、特定健康診査等事業に係る経費が主なものであります。令和元年度末の特定健診受診者数は3,412人、受診率は52.3%となっております。
基礎課税額、いわゆる医療分、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額を合わせたところの改定税率につきましては、所得割額を100分の13.1から100分の14.5に、均等割額を4万2,400円から4万6,500円に、平等割額を3万6,900円から4万600円とするものでございます。 この税率で試算しますと、国保税収入見込み額は約6億8,300万円となります。
国民健康保険税の基礎分に係る課税限度額を61万円から63万円に2万円引き上げ、介護納付金分に係る課税限度額を16万円から17万円に1万円引き上げ、全体として表の一番右、合計の列に記載のとおり96万円から99万円に3万円引き上げるものでございます。
1点目の国民健康保険料の基礎賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額の改正につきましては、保険料の上限となります賦課限度額を基礎賦課額は2万円引き上げ、また、介護納付金賦課額は1万円引き上げようとするものでございます。後期高齢者支援金等賦課額に関しましては変更ございません。